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入会のメリット

@ マンション管理組合の運営にかかわる諸問題についてのセミナーへの参加・管理組合によるディスカッション等への参加
A 防災・防犯にかかわる問題での行政・地域社会との連携

会 則

(名 称)
第1条  この会は、東久留米マンション管理組合連絡会(略称「東久留米マンション連絡会」以下「本会」という。)と称する。
(所 在)
第2条  本会の事務所は東久留米市内の代表宅に置く。
(目 的)
第3条  本会は、東久留米市及び近郊に所在するマンション管理組合(以下「管理組合」という。)相互の交流、情報交換等を通して、マンション管理の適正化及び良好な住環境の確保並びに資産価値の維持、地域コミュニティの形成に資することを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 管理組合相互の経験交流及びマンション管理に関する情報の交換
 マンション管理に関するセミナー・相談会・交流会の開催
 管理組合相互の連携のもとに地域コミュニティの形成及び官公署との連携、協調
 会報等の発行、ホームページの運営等の広報活動
 その他前条の目的を達成するために必要と思われる事業
(会 員)
第5条  本会は、第3条に規定する趣旨に賛同する管理組合、マンションの区分所有者及び事業者団体等をもって構成する。
 正会員は、当会の目的と事業に賛同する東久留米市内に所在する管理組合(管理組合法人を含む。)を単位とし、その代表者1名を単位として登録する。ただし、複数の棟別管理組合からなる団地型管理組合については、団地管理組合を単位とする。
 賛助会員は、当会の目的と事業に賛同するマンションの区分所有者又は居住者等の個人、事業者団体等を単位として登録する。
 前項の規定にかかわらず、入会を希望するマンション関係者は役員会の承認を経て入会することができる。
(会 費)
第6条  本会の会費等は、以下のとおりとする。
 正会員(組合単位) 5,000円/年
 賛助会員(区分所有者・居住者単位) 1,000円/年
 賛助会員(事業者団体等単位) 3、000円/年
(入 会)
第7条  本会の目的に賛同し、会員又は賛助会員として入会を希望する者は、入会申込書を本会代表(以下「代表」という)に提出し、役員会の承認を受けなければならない。
 会員又は賛助会員として入会の承認を受けたものが、納入期限までに年会費を納めない場合は、役員会はその入会を取り消すことができる。
(退 会)
第8条  会員及び賛助会員は、いつでも退会することができる。但し、退会しようとする者は、本会事務局に届け出るものとする。
 正会員として登録している管理組合が解散したとき、又は賛助会員、個人会員が死亡、被後見人又は被保佐人になったときには退会扱いとする。
 正会員及び賛助会員が2年以上年会費を滞納した場合、役員会の決議により退会させることができる。
(役 員)
第9条  本会に次の役員を置く。
 代   表 1名
 副 代 長 2名
 会計担当理事 2名
 理事 若干名
 事務局長 1名
 監事 若干名
(役員の選任)
第10条  本会の役員は、正会員及び賛助会員の中から総会で選任する。
 代表、副代表、会計担当理事、事務局長及び監事は、役員の互選により選任する。
 顧問は、代表が委嘱する。
(役員の職務)
第11条  役員は次の職務を行う。
 代表は本会を代表し会務を総括する。
 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代表があらかじめ指名した順序にしたがってその職務を代理する。また、代表が欠けたときは、その職務を行う。
 会計担当理事は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
 監事は本会の事業及び会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。また、代表、副代表及びその他の役員の業務執行状況等に関し問題があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(役員の任期))
第12条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 役員に欠員の生じたときは、随時選出するものとし、補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
(総 会)
第13条  総会は定期総会及び臨時総会とする。
 定期総会は、毎年度決算終了後3か月以内に開催する。
 臨時総会は代表が必要と認めるとき、あるいは正会員の3分の1以上から請求があったとき、及び第11条第4号の規定により監事から請求があったときに開催する。
 総会は、正会員、賛助会員及び各単位管理組合の代表者をもって構成する。
 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数をもって決する。
(議決事項)
第14条  定期総会で議決する事項は次のとおりとする。
 収支決算及び事業報告
 収支予算及び事業計画
 監査結果の報告
 役員の選任
 会費の改定
 会則の変更
 その他本会の業務に関する重要事項
(役員会)
第15条  役員会は、必要に応じ代表が招集する。役員会には監事も出席することができる。
(役員会の議決事項)
第16条  役員会は本会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 総会に付議すべき事項
 総会にて議決した事項の執行に関する事項
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会計年度)
第17条  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。
(会則の変更等)
第18条  この会則は、総会において正会員の4分の3以上の賛成を得なければ、改廃若しくは変更をすることはできない。

     附 則
 本会の運営について必要な細則は別に定めるものとする。
 この会則は平成25年9月7日から施行する。

     第一次改正附則
 この会則は平成28年度定期総会の議決により平成28年5月29日から施行する。

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